経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則 第十五条
(集計及び公表)
昭和五十五年通商産業省令第三十号
経済産業大臣は、受理した調査票及び電磁的記録並びにファイル(以下「調査票等」という。)を審査した上、集計し、その結果を速やかに公表する。
(集計及び公表)
経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則の全文・目次(昭和五十五年通商産業省令第三十号)
第15条 (集計及び公表)
経済産業大臣は、受理した調査票及び電磁的記録並びにファイル(以下「調査票等」という。)を審査した上、集計し、その結果を速やかに公表する。