経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則 第十六条

(調査票等の保存期間)

昭和五十五年通商産業省令第三十号

経済産業大臣は、受理した調査票及び電磁的記録を一年間保存する。

2 経済産業大臣は、調査票等及び集計表を収録した電磁的記録を永年保存する。

第16条

(調査票等の保存期間)

経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則の全文・目次(昭和五十五年通商産業省令第三十号)

第16条 (調査票等の保存期間)

経済産業大臣は、受理した調査票及び電磁的記録を一年間保存する。

2 経済産業大臣は、調査票等及び集計表を収録した電磁的記録を永年保存する。

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