経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則 第十六条
(調査票等の保存期間)
昭和五十五年通商産業省令第三十号
経済産業大臣は、受理した調査票及び電磁的記録を一年間保存する。
2 経済産業大臣は、調査票等及び集計表を収録した電磁的記録を永年保存する。
(調査票等の保存期間)
経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則の全文・目次(昭和五十五年通商産業省令第三十号)
第16条 (調査票等の保存期間)
経済産業大臣は、受理した調査票及び電磁的記録を一年間保存する。
2 経済産業大臣は、調査票等及び集計表を収録した電磁的記録を永年保存する。