経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則 第十条

(電子情報処理組織による提出)

昭和五十五年通商産業省令第三十号

前条による調査票の提出は、経済産業省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と、提出をしようとする者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用してすることができる。

2 前項の規定により提出する場合は、同項の電子計算機に備えられたファイル(以下「ファイル」という。)への記録がされた時に調査票が経済産業大臣に到達したものとみなす。

3 第一項の規定による提出は、当該提出を書面の提出によりするものとして規定した前条の規定に規定する書面の提出によりされたものとみなす。

第10条

(電子情報処理組織による提出)

経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則の全文・目次(昭和五十五年通商産業省令第三十号)

第10条 (電子情報処理組織による提出)

前条による調査票の提出は、経済産業省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と、提出をしようとする者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用してすることができる。

2 前項の規定により提出する場合は、同項の電子計算機に備えられたファイル(以下「ファイル」という。)への記録がされた時に調査票が経済産業大臣に到達したものとみなす。

3 第1項の規定による提出は、当該提出を書面の提出によりするものとして規定した前条の規定に規定する書面の提出によりされたものとみなす。

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