経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則 第四条
(調査の範囲)
昭和五十五年通商産業省令第三十号
石油等消費統計調査は、別表第一号から第九号までの各項に掲げる工業品(以下「生産品目」という。)を生産(加工を含む。)する事業所であつて、当該各項で生産品目別に掲げる調査の範囲に属するものについて行う。
(調査の範囲)
経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則の全文・目次(昭和五十五年通商産業省令第三十号)
第4条 (調査の範囲)
石油等消費統計調査は、別表第1号から第9号までの各項に掲げる工業品(以下「生産品目」という。)を生産(加工を含む。)する事業所であつて、当該各項で生産品目別に掲げる調査の範囲に属するものについて行う。