特定外貿埠頭の管理運営に関する法律 第一条

(目的)

昭和五十六年法律第二十八号

この法律は、特定外貿埠頭の管理運営を効率的に行うための措置を定めることにより、国際海上輸送の円滑化を図り、もつて我が国産業の国際競争力の強化及び国民生活の安定と向上に寄与することを目的とする。

第1条

(目的)

特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の全文・目次(昭和五十六年法律第二十八号)

第1条 (目的)

この法律は、特定外貿埠頭の管理運営を効率的に行うための措置を定めることにより、国際海上輸送の円滑化を図り、もつて我が国産業の国際競争力の強化及び国民生活の安定と向上に寄与することを目的とする。

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