特定外貿埠頭の管理運営に関する法律 第七条

(事業計画等)

昭和五十六年法律第二十八号

指定会社は、毎事業年度開始前に(第三条第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後速やかに)、事業計画及び収支予算を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 国土交通大臣は、前項の規定による事業計画及び収支予算の提出があつたときは、遅滞なく、これらの写しを関係港湾管理者に送付するものとする。

3 指定会社は、毎事業年度経過後三月以内に、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。

第7条

(事業計画等)

特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の全文・目次(昭和五十六年法律第二十八号)

第7条 (事業計画等)

指定会社は、毎事業年度開始前に(第3条第1項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後速やかに)、事業計画及び収支予算を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 国土交通大臣は、前項の規定による事業計画及び収支予算の提出があつたときは、遅滞なく、これらの写しを関係港湾管理者に送付するものとする。

3 指定会社は、毎事業年度経過後三月以内に、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。

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