特定外貿埠頭の管理運営に関する法律 第三条
(特定外貿埠頭の管理運営を行う者の指定)
昭和五十六年法律第二十八号
国土交通大臣は、次の要件を備える法人の申請があつた場合において、東京港、横浜港、大阪港又は神戸港ごとに、その特定外貿埠頭の管理運営を行う者として指定することができる。 一 申請者が港湾法第二条第一項に規定する港湾管理者(以下「港湾管理者」という。)がその発行済株式の総数の二分の一以上に当たる株式を保有している株式会社であつて、外貿埠頭の建設並びに貸付け及び改良、維持、災害復旧その他の管理を行うことを目的とするものであること。 二 申請者が次の業務を実施することについて適正かつ確実な計画を有すると認められる者であること。 三 申請者が前号イからハまでに掲げる業務(以下「外貿埠頭業務」という。)を実施することについて十分な経理的基礎を有すると認められる者であること。 四 申請者の取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役及び執行役。以下「役員」という。)のうちに、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者がないこと。 五 申請者の役員のうちに、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から五年を経過していない者がないこと。 六 申請者の役員のうちに、心身の故障により外貿埠頭業務を適正に実施することができない者として国土交通省令で定めるものがないこと。
2 国土交通大臣は、前項の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該指定に係る港湾の港湾管理者(以下「関係港湾管理者」という。)の意見を聴かなければならない。
3 国土交通大臣は、第一項の指定をしたときは、当該指定を受けた者(以下「指定会社」という。)の商号及び本店の所在地を官報で公示しなければならない。
4 指定会社は、その商号又は本店の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
5 国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。