特定外貿埠頭の管理運営に関する法律 第五条
(一般担保)
昭和五十六年法律第二十八号
指定会社の社債権者は、指定会社の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
2 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
(一般担保)
特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の全文・目次(昭和五十六年法律第二十八号)
第5条 (一般担保)
指定会社の社債権者は、指定会社の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
2 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第89号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。