特定外貿埠頭の管理運営に関する法律 第八条

(区分経理)

昭和五十六年法律第二十八号

指定会社は、国土交通省令で定めるところにより、外貿埠頭業務及びこれに附帯する業務に関する経理とその他の業務に関する経理とを区分して整理しなければならない。

第8条

(区分経理)

特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の全文・目次(昭和五十六年法律第二十八号)

第8条 (区分経理)

指定会社は、国土交通省令で定めるところにより、外貿埠頭業務及びこれに附帯する業務に関する経理とその他の業務に関する経理とを区分して整理しなければならない。

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