特定外貿埠頭の管理運営に関する法律 第六条

(外貿埠頭の建設等に係る資金の貸付け)

昭和五十六年法律第二十八号

政府は、港湾管理者が指定会社に対し港湾法第三条の三第十一項の規定により公示された港湾計画においてその建設又は改良に関する計画が定められた外貿埠頭の建設又は改良に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸付けの条件が次項の政令で定める基準に適合しているときは、その貸付金に充てるため、その貸付金額の範囲内で政令で定める金額を無利子で当該港湾管理者に貸し付けることができる。

2 前項の政府の貸付金及び政府の貸付けに係る港湾管理者の貸付金に関する償還方法その他必要な貸付けの条件の基準については、政令で定める。

第6条

(外貿埠頭の建設等に係る資金の貸付け)

特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の全文・目次(昭和五十六年法律第二十八号)

第6条 (外貿埠頭の建設等に係る資金の貸付け)

政府は、港湾管理者が指定会社に対し港湾法第3条の3第11項の規定により公示された港湾計画においてその建設又は改良に関する計画が定められた外貿埠頭の建設又は改良に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸付けの条件が次項の政令で定める基準に適合しているときは、その貸付金に充てるため、その貸付金額の範囲内で政令で定める金額を無利子で当該港湾管理者に貸し付けることができる。

2 前項の政府の貸付金及び政府の貸付けに係る港湾管理者の貸付金に関する償還方法その他必要な貸付けの条件の基準については、政令で定める。

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