特定外貿埠頭の管理運営に関する法律 第十一条

(役員の選任及び解任)

昭和五十六年法律第二十八号

指定会社は、役員を選任し、又は解任したときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

第11条

(役員の選任及び解任)

特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の全文・目次(昭和五十六年法律第二十八号)

第11条 (役員の選任及び解任)

指定会社は、役員を選任し、又は解任したときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の全文・目次ページへ →