特定外貿埠頭の管理運営に関する法律 第十七条
(罰則)
昭和五十六年法律第二十八号
第四条の三第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(罰則)
特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の全文・目次(昭和五十六年法律第二十八号)
第17条 (罰則)
第4条の3第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。