特定外貿埠頭の管理運営に関する法律 第十七条

(罰則)

昭和五十六年法律第二十八号

第四条の三第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第17条

(罰則)

特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の全文・目次(昭和五十六年法律第二十八号)

第17条 (罰則)

第4条の3第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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