特定外貿埠頭の管理運営に関する法律 第十三条

(報告及び検査)

昭和五十六年法律第二十八号

国土交通大臣は、指定会社の行う外貿埠頭業務の運営に関し必要があると認めるときは、指定会社に対してその業務及び財産の状況に関し報告させ、又はその職員に、指定会社の事務所その他の事業所に立ち入り、業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。

2 第四条の三第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

第13条

(報告及び検査)

特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の全文・目次(昭和五十六年法律第二十八号)

第13条 (報告及び検査)

国土交通大臣は、指定会社の行う外貿埠頭業務の運営に関し必要があると認めるときは、指定会社に対してその業務及び財産の状況に関し報告させ、又はその職員に、指定会社の事務所その他の事業所に立ち入り、業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。

2 第4条の3第2項及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

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