特定外貿埠頭の管理運営に関する法律 第十九条

昭和五十六年法律第二十八号

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第四条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二 第四条の二第一項の規定による対象議決権保有届出書を提出せず、又は虚偽の記載をした対象議決権保有届出書を提出した者

第19条

特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の全文・目次(昭和五十六年法律第二十八号)

第19条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第4条第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二 第4条の2第1項の規定による対象議決権保有届出書を提出せず、又は虚偽の記載をした対象議決権保有届出書を提出した者

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