特定外貿埠頭の管理運営に関する法律 第十二条

(監督命令)

昭和五十六年法律第二十八号

国土交通大臣は、指定会社の行う外貿埠頭業務の運営に関し必要があると認めるときは、その必要の限度において、指定会社に対し、その業務の適正な運営を確保するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第12条

(監督命令)

特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の全文・目次(昭和五十六年法律第二十八号)

第12条 (監督命令)

国土交通大臣は、指定会社の行う外貿埠頭業務の運営に関し必要があると認めるときは、その必要の限度において、指定会社に対し、その業務の適正な運営を確保するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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