特定外貿埠頭の管理運営に関する法律 第十五条
(指定を取り消した場合における措置)
昭和五十六年法律第二十八号
前条第一項又は第三項の規定により第三条第一項の指定を取り消した場合における当該取消しに係る指定会社の権利及び義務の取扱いその他必要な措置については、別に法律で定める。
2 前条第一項又は第三項の規定により第三条第一項の指定を取り消した場合において、前項の法律に基づく必要な措置がとられるまでの間は、国土交通大臣が指定する者が、政令で定めるところにより、外貿埠頭業務に係る財産の管理その他の業務を行うものとする。