クラウド六法特定外貿埠頭の管理運営に関する法律第十八条特定外貿埠頭の管理運営に関する法律 第十八条昭和五十六年法律第二十八号第四条第一項又は第四項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。