特定外貿埠頭の管理運営に関する法律 第十八条

昭和五十六年法律第二十八号

第四条第一項又は第四項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第18条

特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の全文・目次(昭和五十六年法律第二十八号)

第18条

第4条第1項又は第4項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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