クラウド六法特定外貿埠頭の管理運営に関する法律第十六条特定外貿埠頭の管理運営に関する法律 第十六条(国土交通省令への委任)昭和五十六年法律第二十八号この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、国土交通省令で定める。