特定外貿埠頭の管理運営に関する法律 第十六条

(国土交通省令への委任)

昭和五十六年法律第二十八号

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、国土交通省令で定める。

第16条

(国土交通省令への委任)

特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の全文・目次(昭和五十六年法律第二十八号)

第16条 (国土交通省令への委任)

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、国土交通省令で定める。

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