特定外貿埠頭の管理運営に関する法律 第十四条

(指定の取消し)

昭和五十六年法律第二十八号

国土交通大臣は、指定会社が、次の各号のいずれかに該当するときは、第三条第一項の指定を取り消すことができる。 一 外貿埠頭業務を適正に実施することができないと認められるとき。 二 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 三 第十二条の規定による命令に違反したとき。

2 第三条第二項の規定は、前項の規定により同条第一項の指定を取り消そうとする場合について準用する。

3 国土交通大臣は、指定会社が第九条第二項の規定による岸壁等の貸付けに係る業務の全部の廃止の許可を受けたときは、第三条第一項の指定を取り消すものとする。

4 国土交通大臣は、第一項又は前項の規定により第三条第一項の指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。

第14条

(指定の取消し)

特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の全文・目次(昭和五十六年法律第二十八号)

第14条 (指定の取消し)

国土交通大臣は、指定会社が、次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第1項の指定を取り消すことができる。 一 外貿埠頭業務を適正に実施することができないと認められるとき。 二 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 三 第12条の規定による命令に違反したとき。

2 第3条第2項の規定は、前項の規定により同条第1項の指定を取り消そうとする場合について準用する。

3 国土交通大臣は、指定会社が第9条第2項の規定による岸壁等の貸付けに係る業務の全部の廃止の許可を受けたときは、第3条第1項の指定を取り消すものとする。

4 国土交通大臣は、第1項又は前項の規定により第3条第1項の指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。

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