特定外貿埠頭の管理運営に関する法律 第四条の二

(対象議決権保有届出書の提出)

昭和五十六年法律第二十八号

指定会社の総株主の議決権の百分の五を超える対象議決権の保有者(地方公共団体及び港務局以外の者に限る。以下この項において「対象議決権保有者」という。)となつた者は、国土交通省令で定めるところにより、対象議決権保有割合(対象議決権保有者の保有する当該対象議決権の数を当該指定会社の総株主の議決権の数で除して得た割合をいう。)、保有の目的その他国土交通省令で定める事項を記載した対象議決権保有届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2 前条第五項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

第4条の2

(対象議決権保有届出書の提出)

特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の全文・目次(昭和五十六年法律第二十八号)

第4条の2 (対象議決権保有届出書の提出)

指定会社の総株主の議決権の百分の五を超える対象議決権の保有者(地方公共団体及び港務局以外の者に限る。以下この項において「対象議決権保有者」という。)となつた者は、国土交通省令で定めるところにより、対象議決権保有割合(対象議決権保有者の保有する当該対象議決権の数を当該指定会社の総株主の議決権の数で除して得た割合をいう。)、保有の目的その他国土交通省令で定める事項を記載した対象議決権保有届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2 前条第5項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

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