特定外貿埠頭の管理運営に関する法律 第四条の四

(発行済株式の総数等の公表)

昭和五十六年法律第二十八号

指定会社は、国土交通省令で定めるところにより、その発行済株式の総数、総株主の議決権の数その他の国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。

第4条の4

(発行済株式の総数等の公表)

特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の全文・目次(昭和五十六年法律第二十八号)

第4条の4 (発行済株式の総数等の公表)

指定会社は、国土交通省令で定めるところにより、その発行済株式の総数、総株主の議決権の数その他の国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。

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