農住組合法施行令 第一条
(土地の賃貸等の相手方)
昭和五十六年政令第百七十号
農住組合法(以下「法」という。)第七条第二項第二号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 国及び地方公共団体 二 独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社及び日本勤労者住宅協会 三 前二号に掲げる者のほか、資力、信用又は過去の事業実績からみて当該土地に住宅又は店舗、事務所その他の利便施設を建設することが確実であると認められる者
(土地の賃貸等の相手方)
農住組合法施行令の全文・目次(昭和五十六年政令第百七十号)
第1条 (土地の賃貸等の相手方)
農住組合法(以下「法」という。)第7条第2項第2号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 国及び地方公共団体 二 独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社及び日本勤労者住宅協会 三 前二号に掲げる者のほか、資力、信用又は過去の事業実績からみて当該土地に住宅又は店舗、事務所その他の利便施設を建設することが確実であると認められる者