農住組合法施行令
昭和五十六年政令第百七十号
第一条
(土地の賃貸等の相手方)
農住組合法(以下「法」という。)第七条第二項第二号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 国及び地方公共団体 二 独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社及び日本勤労者住宅協会 三 前二号に掲げる者のほか、資力、信用又は過去の事業実績からみて当該土地に住宅又は店舗、事務所その他の利便施設を建設することが確実であると認められる者
第二条
(農地の利用又は保全のため必要な事業)
法第七条第二項第五号の政令で定める事業は、客土、暗きよ排水、硬盤破砕耕、深耕、混層耕、農業用用排水施設の補修及び散水施設の設置とする。
第三条
(土地区画整理法の規定の適用についての読替規定)
法第八条第一項の規定による土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の規定の適用については、同法第八条第一項(同法第十条第三項、第八十八条第一項及び第九十七条第二項において準用する場合を含む。)中「その者」とあるのは「農住組合の組合員(農住組合法第十五条第二号の規定による組合員を除く。以下同じ。)」と、「認可を申請しようとする者に」とあるのは「農住組合の組合員に」と、同法第九十八条第三項中「施行者に」とあるのは「農住組合の組合員に」と読み替えるものとする。
第四条
(土地区画整理法施行令の適用)
農住組合(以下「組合」という。)が法第七条第一項第一号に掲げる事業を土地区画整理法第二条第一項に規定する土地区画整理事業(同条第二項に規定する事業を含む。以下「土地区画整理事業」という。)として行う場合には、組合を同法第三条第一項の規定により数人共同して施行する土地区画整理事業の施行者とみなして、土地区画整理法施行令(昭和三十年政令第四十七号)の規定を適用する。この場合において、同令第七十三条第四号中「施行者に対抗する」とあるのは、「農住組合の組合員(農住組合法第十五条第二号の規定による組合員を除く。)に対抗する」と読み替えるものとする。
第五条
(土地改良法の規定の準用についての読替規定)
法第十一条の規定により土地改良法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
第六条
(都道府県知事に対する異議の申出及び収用委員会に対する裁決の申請についての土地改良法施行令の準用)
法第十一条において準用する土地改良法第九十九条第七項の異議の申出については土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第七十二条の五の規定を、法第十一条において準用する土地改良法第百二十一条第二項の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする場合については同令第七十四条の規定を、それぞれ準用する。この場合において、同令第七十二条の五及び第七十四条中「農林水産省令」とあるのは、「農林水産省令・国土交通省令」と読み替えるものとする。
第七条
(土地改良法施行令の適用)
組合が法第七条第二項第五号に掲げる事業を土地改良法第二条第二項に規定する土地改良事業として行う場合には、組合を同法第九十五条第一項の規定により土地改良事業を行う農業協同組合とみなして、土地改良法施行令の規定を適用する。
第八条
(農地利用規約)
組合は、法第七条第一項第一号又は第二項第三号に掲げる事業を開始し、かつ、一団の営農地等の区域が明らかになつた後でなければ、法第十三条第一項に規定する農地利用規約(以下この条において「規約」という。)を定めることができない。
2 組合は、規約を変更し、又は廃止しようとするときは、当該規約で定めるところにより、営農地区に属する農地について所有権(法第十条第一項に規定する使用収益権(以下「使用収益権」という。)が設定されている農地の所有権を除く。)又は使用収益権を有する者の当該規約で定める過半数の合意による申出に基づき、これを行うものとする。
3 組合は、法第十三条第三項(第六項において準用する場合を含む。)の規定による認定(以下この条において「認定」という。)を受けた規約の変更をしたときは、当該変更に係る規約について認定の申請を行つた場合を除き、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を市町村長(特別区の区長を含む。以下この条において同じ。)に届け出なければならない。
4 組合は、認定を受けた規約を廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を市町村長に届け出なければならない。
5 市町村長は、前二項の規定による届出があつたときは、遅滞なく、当該届出に係る変更前の規約又は廃止しようとする規約の認定を取り消すものとする。
6 法第十三条第一項から第五項まで及び第七項並びに法第十四条第一項の規定は規約を変更しようとし、又は変更した場合について、法第十三条第五項の規定は認定を取り消した場合について準用する。
第九条
(組合の払込済出資額に応じてする剰余金配当の限度)
法第五十五条第二項の政令で定める割合は、年七パーセントとする。
第十条
(自己資本の基準)
組合の自己資本は、次の各号に掲げる額の合計額以上で、かつ、第一号に掲げる額の百分の百四十に相当する額以上でなければならない。 一 当該組合の有する有形固定資産及び無形固定資産の価額の合計額 二 当該組合の他の団体への払込済出資金の総額
2 前項の自己資本とは、払込済出資金及び準備金(準備金、積立金その他名称のいかんを問わず、剰余金のうちから積み立てられたものであつて資本勘定に属するものをいう。)の額の合計額(繰越損失額がある場合には、その額を控除した額)をいう。
3 第一項の有形固定資産及び無形固定資産の価額の算定に当たつては、その有形固定資産及び無形固定資産の取得又は拡充のためにした借入金(借入期間が一年を超えるものについては、数回にわたつて定期に返済する契約のあるものに限る。)の残額で返済期限の到来しないものを差し引くものとする。
第十一条
(余裕金運用の基準)
組合は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 一 銀行その他主務大臣が指定する金融機関への預金 二 国債、地方債その他主務大臣が指定する有価証券の取得 三 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託
第十二条
(飛び農地の要件)
法第六十条(法第四十八条第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める一団の市街化区域内農地等は、その面積が法第六十条第一号の政令で定める規模未満である一団の市街化区域内農地等とする。
第十三条
(法第六十条第一号の政令で定める規模)
法第六十条第一号(法第四十八条第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める規模は、おおむね〇・五ヘクタールとする。
第十四条
(組合の地区に含むことができない区域)
法第六十条第三号(法第四十八条第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める区域は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第十二条第二項の規定により同条第一項第二号から第五号まで及び第七号に掲げる事業について都市計画に定められた施行区域並びに同法第十二条の二第二項の規定により都市計画に定められた同条第一項各号に掲げる予定区域とする。
第十五条
(法第六十一条の政令で定める都市計画区域)
法第六十一条の政令で定める都市計画区域は、次に掲げるものとする。 一 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第四条第一項の規定により指定された地方拠点都市地域の全部又は一部を含む都市計画区域 二 法第六十一条各号に掲げる土地の区域の全部又は一部を含む都市計画区域と密接な関連のある都市計画区域で、主務大臣が指定するもの 三 第一号に掲げる都市計画区域と密接な関連のある都市計画区域で、主務大臣が指定するもの
第十五条の二
(飛び農地を組合の地区に含むことができる場合)
法第六十八条第二項第二号(法第四十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による組合の地区に含まれる飛び農地を農地等として利用することが当該地区内にある市街化区域内農地等(飛び農地であるものを除く。)の住宅地等への円滑な転換に資することとなるかどうかの認定に当たつては、当該飛び農地が法第七条第二項第三号の交換分合(以下単に「交換分合」という。)で次の要件に該当するものの対象となることが予定されているかどうかにより判断するものとする。 一 当該交換分合により、飛び農地についての所有権又は使用収益権(以下「所有権等」という。)に替えて組合の地区内の土地(飛び農地であるものを除く。)について所有権等を取得すべき者が、当該土地を住宅地等として利用することが確実であると認められること。 二 当該交換分合により、飛び農地について所有権等を有する者が、当該所有権等に替えて飛び農地の区域内の他の土地について所有権等を取得しないこと。
第十六条
(市街化区域外の土地を組合の地区に含むことができる場合)
組合の地区に市街化区域外の土地が含まれる場合における法第六十七条第一項の規定による認可(変更後の定款において組合の地区に当該土地が含まれる場合における法第四十八条第二項の規定による認可を含む。)に際しては、当該土地(農地以外の土地を除く。)が次の要件に該当する交換分合の対象となることが予定されているかどうかにより、法第六十八条第三項に規定する組合の地区内の市街化区域内農地等の住宅地等への円滑な転換に資することとなるかどうかを判断するものとする。 一 当該交換分合により、市街化区域外の土地について所有権等を取得すべき者が、当該土地を農地等として利用することが確実であると認められること。 二 当該交換分合により、市街化区域外の土地についての所有権等に替えて市街化区域内の土地について所有権等を取得すべき者が、当該土地を住宅地等として利用することが確実であると認められること。 三 当該交換分合により、市街化区域外の土地について所有権等を有する者が、当該所有権等に替えて市街化区域外の他の土地について所有権等を取得しないこと。
第十七条
(法第八十九条第一項の政令で定める要件)
法第八十九条第一項の政令で定める要件は、当該組合員が農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法(昭和四十六年法律第三十二号)第二条第一項各号に掲げる者のいずれかに該当することとする。
第十八条
(大都市等の特例)
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)において、法第九十条の規定により指定都市又は中核市の長が行う事務は、法の規定により都道府県知事の権限に属するものとされる事務のうち、法第十二条の規定により適用される土地改良法の規定により都道府県知事の権限に属する事務以外の事務とする。
第十九条
(主務大臣等)
この政令における主務大臣は、農林水産大臣及び国土交通大臣とする。
2 この政令において主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
第一条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和五十六年五月二十日)から施行する。
第二条
(法第六十一条の政令で定める都市計画区域の特例)
次の表の上欄に掲げる期間における第十五条第一号の規定の適用については、同号中「地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一条
(施行期日)
この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、新事業創出促進法の施行の日(平成十一年二月十六日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十六年七月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
第二条
(経過措置の原則)
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和元年十一月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 略 二 第三条中農地法施行令第三十条第一項の改正規定、第四条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第六条から第八条まで及び第十条の規定並びに次条から附則第四条までの規定改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年四月一日)