(組合の払込済出資額に応じてする剰余金配当の限度)
昭和五十六年政令第百七十号
法第五十五条第二項の政令で定める割合は、年七パーセントとする。
六
β版
/
第9条
農住組合法施行令の全文・目次(昭和五十六年政令第百七十号)
第9条 (組合の払込済出資額に応じてする剰余金配当の限度)
法第55条第2項の政令で定める割合は、年七パーセントとする。
前の条文
第8条
次の条文
第10条