農住組合法施行令 第九条

(組合の払込済出資額に応じてする剰余金配当の限度)

昭和五十六年政令第百七十号

法第五十五条第二項の政令で定める割合は、年七パーセントとする。

第9条

(組合の払込済出資額に応じてする剰余金配当の限度)

農住組合法施行令の全文・目次(昭和五十六年政令第百七十号)

第9条 (組合の払込済出資額に応じてする剰余金配当の限度)

法第55条第2項の政令で定める割合は、年七パーセントとする。

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