農住組合法施行令 第二条
(農地の利用又は保全のため必要な事業)
昭和五十六年政令第百七十号
法第七条第二項第五号の政令で定める事業は、客土、暗きよ排水、硬盤破砕耕、深耕、混層耕、農業用用排水施設の補修及び散水施設の設置とする。
(農地の利用又は保全のため必要な事業)
農住組合法施行令の全文・目次(昭和五十六年政令第百七十号)
第2条 (農地の利用又は保全のため必要な事業)
法第7条第2項第5号の政令で定める事業は、客土、暗きよ排水、硬盤破砕耕、深耕、混層耕、農業用用排水施設の補修及び散水施設の設置とする。