農住組合法施行令 第二条

(農地の利用又は保全のため必要な事業)

昭和五十六年政令第百七十号

法第七条第二項第五号の政令で定める事業は、客土、暗きよ排水、硬盤破砕耕、深耕、混層耕、農業用用排水施設の補修及び散水施設の設置とする。

第2条

(農地の利用又は保全のため必要な事業)

農住組合法施行令の全文・目次(昭和五十六年政令第百七十号)

第2条 (農地の利用又は保全のため必要な事業)

法第7条第2項第5号の政令で定める事業は、客土、暗きよ排水、硬盤破砕耕、深耕、混層耕、農業用用排水施設の補修及び散水施設の設置とする。

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