農住組合法施行令 第十一条

(余裕金運用の基準)

昭和五十六年政令第百七十号

組合は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 一 銀行その他主務大臣が指定する金融機関への預金 二 国債、地方債その他主務大臣が指定する有価証券の取得 三 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託

第11条

(余裕金運用の基準)

農住組合法施行令の全文・目次(昭和五十六年政令第百七十号)

第11条 (余裕金運用の基準)

組合は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 一 銀行その他主務大臣が指定する金融機関への預金 二 国債、地方債その他主務大臣が指定する有価証券の取得 三 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託

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