農住組合法施行令 第十五条の二
(飛び農地を組合の地区に含むことができる場合)
昭和五十六年政令第百七十号
法第六十八条第二項第二号(法第四十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による組合の地区に含まれる飛び農地を農地等として利用することが当該地区内にある市街化区域内農地等(飛び農地であるものを除く。)の住宅地等への円滑な転換に資することとなるかどうかの認定に当たつては、当該飛び農地が法第七条第二項第三号の交換分合(以下単に「交換分合」という。)で次の要件に該当するものの対象となることが予定されているかどうかにより判断するものとする。 一 当該交換分合により、飛び農地についての所有権又は使用収益権(以下「所有権等」という。)に替えて組合の地区内の土地(飛び農地であるものを除く。)について所有権等を取得すべき者が、当該土地を住宅地等として利用することが確実であると認められること。 二 当該交換分合により、飛び農地について所有権等を有する者が、当該所有権等に替えて飛び農地の区域内の他の土地について所有権等を取得しないこと。