クラウド六法銀行法施行令第一条銀行法施行令 第一条(特別な関係)昭和五十七年政令第四十号銀行法(以下「法」という。)第三条の二第一項第六号に規定する政令で定める特別な関係は、三親等以内の親族関係とする。