銀行法施行令 第一条

(特別な関係)

昭和五十七年政令第四十号

銀行法(以下「法」という。)第三条の二第一項第六号に規定する政令で定める特別な関係は、三親等以内の親族関係とする。

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第1条

(特別な関係)

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第1条 (特別な関係)

銀行法(以下「法」という。)第3条の2第1項第6号に規定する政令で定める特別な関係は、三親等以内の親族関係とする。

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