銀行法施行令 第七条

(合併等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)

昭和五十七年政令第四十号

法第三十三条、第三十三条の二第一項、第三十四条第一項及び第三十五条第一項ただし書に規定する政令で定める債権者は、保護預り契約に係る債権者その他の銀行の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で内閣府令で定めるものとする。

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第7条

(合併等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)

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第7条 (合併等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)

法第33条、第33条の2第1項、第34条第1項及び第35条第1項ただし書に規定する政令で定める債権者は、保護預り契約に係る債権者その他の銀行の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で内閣府令で定めるものとする。

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