(最低資本金の額)
昭和五十七年政令第四十号
法第五条第一項に規定する政令で定める額は、二十億円とする。
六
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第3条
銀行法施行令の全文・目次(昭和五十七年政令第四十号)
第3条 (最低資本金の額)
法第5条第1項に規定する政令で定める額は、二十億円とする。
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