銀行法施行令 第九条

(外国銀行支店に関する読替え)

昭和五十七年政令第四十号

法第四十七条第四項の規定による外国銀行支店(同条第二項に規定する外国銀行支店をいう。以下同じ。)に対する法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2 外国銀行支店に第五条第二項第二号の規定を適用する場合においては、同号中「本店」とあるのは、「法第四十七条第一項に規定する主たる外国銀行支店」とする。

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第9条

(外国銀行支店に関する読替え)

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第9条 (外国銀行支店に関する読替え)

法第47条第4項の規定による外国銀行支店(同条第2項に規定する外国銀行支店をいう。以下同じ。)に対する法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2 外国銀行支店に第5条第2項第2号の規定を適用する場合においては、同号中「本店」とあるのは、「法第47条第1項に規定する主たる外国銀行支店」とする。

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