銀行法施行令 第五条
(休日)
昭和五十七年政令第四十号
法第十五条第一項に規定する政令で定める日は、次に掲げる日とする。 一 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日 二 十二月三十一日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。) 三 土曜日
2 前項各号に掲げる日のほか、次に掲げる日は、銀行の営業所の休日とすることができる。 一 銀行の営業所の所在地における一般の休日に当たる日で当該営業所の休日として金融庁長官が告示した日 二 銀行の本店その他の内閣府令で定める営業所につき、当該営業所の休日としても当該銀行の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないものとして金融庁長官が承認した日 三 銀行がその営業所(前号に規定する営業所を除く。)の休日として金融庁長官に届出をした日
3 銀行は、前項第二号又は第三号に掲げる日をその営業所の休日とするときは、その旨を当該営業所の店頭に掲示するとともに、内閣府令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(法第十六条第二項に規定する自動公衆送信をいう。第十六条の七第三項において同じ。)により公衆の閲覧に供しなければならない。