銀行法施行令 第五条の二
(資産の国内保有)
昭和五十七年政令第四十号
法第二十九条に規定する銀行に対する命令は、その期限及び次項に掲げる資産のうち当該命令が対象とするものの範囲又は当該命令が対象とする資産の総額の上限を示して行うものとする。
2 法第二十九条に規定する銀行の資産のうち政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 日本銀行に対する預け金 二 現金並びに金融庁長官が別に定める国内の金融機関に対する預金、貯金及び定期積金 三 金融商品取引法第二条第一項各号に掲げる有価証券 四 国内に住所又は居所を有する者に対する貸付金その他の債権 五 国内に住所及び居所を有しない者に対する貸付金その他の債権であつて、元本の償還及び利息の支払を行う場所を国内とし、かつ、国内の裁判所を管轄裁判所とすることを定めている金銭消費貸借契約に係るもの 六 国内に所在する有形固定資産 七 その他金融庁長官が適当と認める資産