銀行法施行令 第十二条の三
(親金融機関等及び子金融機関等の範囲)
昭和五十七年政令第四十号
第九条第一項の規定により読み替えられた法第十三条の三の二第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者(当該外国銀行支店のために銀行代理業を営む者を除く。)とする。 一 当該外国銀行支店に係る外国銀行の親法人等 二 当該外国銀行支店に係る外国銀行の親法人等の子法人等(当該外国銀行支店に係る外国銀行並びに前号並びに第三項第一号及び第二号に掲げる者を除く。) 三 当該外国銀行支店に係る外国銀行の親法人等の関連法人等(第三項第二号に掲げる者を除く。) 四 当該外国銀行支店に係る外国銀行の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する個人(以下この号及び第十六条の二の二第一項第四号において「特定個人株主等」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、当該外国銀行支店に係る外国銀行並びに前三号並びに第三項第一号及び第二号に掲げる者を除く。以下この号において「法人等」という。)
2 第九条第一項の規定により読み替えられた法第十三条の三の二第二項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。 一 長期信用銀行 二 特例業務届出者 三 海外投資家等特例業務届出者 四 金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。)を業として行う者(銀行、金融商品取引業者、保険会社及び前三号に掲げる者を除く。) 五 外国の法令に準拠して外国において次に掲げる事業を行う者(銀行、金融商品取引業者、保険会社及び前各号に掲げる者を除く。)
3 第九条第一項の規定により読み替えられた法第十三条の三の二第三項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者(当該外国銀行支店を所属銀行とする銀行代理業者を除く。)とする。 一 当該外国銀行支店に係る外国銀行の子法人等 二 当該外国銀行支店に係る外国銀行の関連法人等 三 当該外国銀行支店のために銀行代理業を営む者(前二号に掲げる者を除く。)
4 第九条第一項の規定により読み替えられた法第十三条の三の二第三項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。 一 第二項第二号から第五号までに掲げる者 二 第十六条の八第一項各号に掲げる者