銀行法施行令 第十四条
(資料の提出等を求めることができる外国銀行支店に係る特殊関係者)
昭和五十七年政令第四十号
法第四十八条に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、第一条の二第一号から第五号までに掲げる者とする。
(資料の提出等を求めることができる外国銀行支店に係る特殊関係者)
銀行法施行令の全文・目次(昭和五十七年政令第四十号)
第14条 (資料の提出等を求めることができる外国銀行支店に係る特殊関係者)
法第48条に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、第1条の2第1号から第5号までに掲げる者とする。