銀行法施行令 第四条の二の二

(親金融機関等及び子金融機関等の範囲)

昭和五十七年政令第四十号

法第十三条の三の二第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者(当該銀行のために銀行代理業(法第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。第三項第三号、第十二条の三及び第十六条の二の二において同じ。)を営む者を除く。)とする。 一 当該銀行の親法人等(前条第二項に規定する親法人等をいう。以下この項、第十二条の二、第十二条の三第一項及び第十六条の二の二第一項において同じ。) 二 当該銀行の親法人等の子法人等(当該銀行並びに前号並びに第三項第一号及び第二号に掲げる者を除く。) 三 当該銀行の親法人等の前条第三項に規定する関連法人等(第三項第二号に掲げる者を除く。) 四 当該銀行の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する個人(以下この号において「特定個人株主」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、当該銀行並びに前三号並びに第三項第一号及び第二号に掲げる者を除く。以下この号において「法人等」という。)

2 法第十三条の三の二第二項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。 一 長期信用銀行(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行をいう。第十二条の三第二項第一号及び第十六条の八第一項第一号において同じ。) 二 信用金庫連合会 三 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会 四 労働金庫連合会 五 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会 六 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会 七 水産業協同組合法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会 八 農林中央金庫 九 特例業務届出者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第六十三条第五項に規定する特例業務届出者をいう。第十二条の三第二項第二号において同じ。) 十 海外投資家等特例業務届出者(金融商品取引法第六十三条の九第四項に規定する海外投資家等特例業務届出者をいう。第十二条の三第二項第三号において同じ。) 十一 金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。)を業として行う者(銀行、金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。次号及び第十二条の三第二項において同じ。)、保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社をいう。同号及び第十二条の三第二項において同じ。)及び前各号に掲げる者を除く。) 十二 外国の法令に準拠して外国において次に掲げる事業を行う者(銀行、金融商品取引業者、保険会社及び前各号に掲げる者を除く。)

3 法第十三条の三の二第三項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者(当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者を除く。)とする。 一 当該銀行の子法人等 二 当該銀行の関連法人等 三 当該銀行のために銀行代理業を営む者(前二号に掲げる者を除く。)

4 法第十三条の三の二第三項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。 一 第二項第九号から第十二号までに掲げる者 二 第十六条の八第一項各号に掲げる者

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第4条の2の2

(親金融機関等及び子金融機関等の範囲)

銀行法施行令の全文・目次(昭和五十七年政令第四十号)

第4条の2の2 (親金融機関等及び子金融機関等の範囲)

法第13条の3の2第2項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者(当該銀行のために銀行代理業(法第2条第14項に規定する銀行代理業をいう。第3項第3号、第12条の3及び第16条の2の2において同じ。)を営む者を除く。)とする。 一 当該銀行の親法人等(前条第2項に規定する親法人等をいう。以下この項、第12条の2、第12条の3第1項及び第16条の2の2第1項において同じ。) 二 当該銀行の親法人等の子法人等(当該銀行並びに前号並びに第3項第1号及び第2号に掲げる者を除く。) 三 当該銀行の親法人等の前条第3項に規定する関連法人等(第3項第2号に掲げる者を除く。) 四 当該銀行の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する個人(以下この号において「特定個人株主」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、当該銀行並びに前三号並びに第3項第1号及び第2号に掲げる者を除く。以下この号において「法人等」という。)

2 法第13条の3の2第2項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。 一 長期信用銀行(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第187号)第2条に規定する長期信用銀行をいう。第12条の3第2項第1号及び第16条の8第1項第1号において同じ。) 二 信用金庫連合会 三 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第181号)第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会 四 労働金庫連合会 五 農業協同組合法(昭和二十二年法律第132号)第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合連合会 六 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第242号)第87条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合連合会 七 水産業協同組合法第97条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合連合会 八 農林中央金庫 九 特例業務届出者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第25号)第63条第5項に規定する特例業務届出者をいう。第12条の3第2項第2号において同じ。) 十 海外投資家等特例業務届出者(金融商品取引法第63条の9第4項に規定する海外投資家等特例業務届出者をいう。第12条の3第2項第3号において同じ。) 十一 金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。)を業として行う者(銀行、金融商品取引業者(金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。次号及び第12条の3第2項において同じ。)、保険会社(保険業法(平成七年法律第105号)第2条第2項に規定する保険会社をいう。同号及び第12条の3第2項において同じ。)及び前各号に掲げる者を除く。) 十二 外国の法令に準拠して外国において次に掲げる事業を行う者(銀行、金融商品取引業者、保険会社及び前各号に掲げる者を除く。)

3 法第13条の3の2第3項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者(当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者を除く。)とする。 一 当該銀行の子法人等 二 当該銀行の関連法人等 三 当該銀行のために銀行代理業を営む者(前二号に掲げる者を除く。)

4 法第13条の3の2第3項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。 一 第2項第9号から第12号までに掲げる者 二 第16条の8第1項各号に掲げる者

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