警備業法施行令 第三条

(法第五十二条の政令で定める者及び額)

昭和五十七年政令第三百八号

法第五十二条の政令で定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同条の政令で定める額は、同欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。

第3条

(法第五十二条の政令で定める者及び額)

警備業法施行令の全文・目次(昭和五十七年政令第三百八号)

第3条 (法第五十二条の政令で定める者及び額)

法第52条の政令で定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同条の政令で定める額は、同欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。

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