警備業法施行令 第三条
(法第五十二条の政令で定める者及び額)
昭和五十七年政令第三百八号
法第五十二条の政令で定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同条の政令で定める額は、同欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。
(法第五十二条の政令で定める者及び額)
警備業法施行令の全文・目次(昭和五十七年政令第三百八号)
第3条 (法第五十二条の政令で定める者及び額)
法第52条の政令で定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同条の政令で定める額は、同欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。