警備業法施行令 第二条

(登録講習機関の登録の有効期間)

昭和五十七年政令第三百八号

法第二十七条第一項の政令で定める期間は、三年とする。

第2条

(登録講習機関の登録の有効期間)

警備業法施行令の全文・目次(昭和五十七年政令第三百八号)

第2条 (登録講習機関の登録の有効期間)

法第27条第1項の政令で定める期間は、三年とする。

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