警備業法施行令 第四条
(権限の委任)
昭和五十七年政令第三百八号
法又は法に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、次に掲げるものを除き、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。 一 法第十七条第一項の規定による護身用具の携帯の禁止又は制限の定めに関する事務 二 法第二十二条第二項第一号に規定する警備員指導教育責任者講習に関する事務 三 法第二十三条第一項に規定する検定に関する事務 四 法第四十二条第二項第一号に規定する機械警備業務管理者講習に関する事務 五 法第四十三条の規定による警備員、待機所及び車両その他の装備の適正配置に関する基準の定めに関する事務
2 前項の規定により方面公安委員会が行う処分に係る聴聞を行うに当たつては、道公安委員会が定める手続に従うものとする。