小売物価統計調査規則 第三条
(定義)
昭和五十七年総理府令第六号
この省令において「事業所」とは、商品の販売又はサービスの提供が事業として行われている一定の場所をいう。
2 この省令において「事業主」とは、事業所において当該事業所の事業を管理する者をいう。
3 この省令において「世帯」とは、住居及び生計を共にする者の集まり又は独立して住居を維持し、若しくは独立して生計を営む単身者をいう。
4 この省令において「世帯主」とは、世帯を主宰する者をいう。
(定義)
小売物価統計調査規則の全文・目次(昭和五十七年総理府令第六号)
第3条 (定義)
この省令において「事業所」とは、商品の販売又はサービスの提供が事業として行われている一定の場所をいう。
2 この省令において「事業主」とは、事業所において当該事業所の事業を管理する者をいう。
3 この省令において「世帯」とは、住居及び生計を共にする者の集まり又は独立して住居を維持し、若しくは独立して生計を営む単身者をいう。
4 この省令において「世帯主」とは、世帯を主宰する者をいう。