小売物価統計調査規則 第六条

(調査事項)

昭和五十七年総理府令第六号

小売物価統計調査は、別表上欄に掲げる品目の小売価格又は料金及びこれらに附帯する事項を調査する。

第6条

(調査事項)

小売物価統計調査規則の全文・目次(昭和五十七年総理府令第六号)

第6条 (調査事項)

小売物価統計調査は、別表上欄に掲げる品目の小売価格又は料金及びこれらに附帯する事項を調査する。

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