小売物価統計調査規則 第十三条
(調査票等の提出)
昭和五十七年総理府令第六号
調査員及び指導員は都道府県知事に対しその定める期限までに、都道府県知事は総務大臣に対しその定める期限までに、それぞれ調査票その他関係書類を提出しなければならない。
(調査票等の提出)
小売物価統計調査規則の全文・目次(昭和五十七年総理府令第六号)
第13条 (調査票等の提出)
調査員及び指導員は都道府県知事に対しその定める期限までに、都道府県知事は総務大臣に対しその定める期限までに、それぞれ調査票その他関係書類を提出しなければならない。