小売物価統計調査規則 第十二条

(調査日の特例)

昭和五十七年総理府令第六号

特別の事由により第四条の調査日により難い場合は、総務大臣が別に定める日を調査日とする。

2 総務大臣は、前項の日を定めたときは告示する。

第12条

(調査日の特例)

小売物価統計調査規則の全文・目次(昭和五十七年総理府令第六号)

第12条 (調査日の特例)

特別の事由により第4条の調査日により難い場合は、総務大臣が別に定める日を調査日とする。

2 総務大臣は、前項の日を定めたときは告示する。

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