小売物価統計調査規則 第四条

(調査日)

昭和五十七年総理府令第六号

小売物価統計調査は、別表上欄に掲げる品目の区分に応じ、それぞれ同表中欄に掲げる日現在によって行う。

第4条

(調査日)

小売物価統計調査規則の全文・目次(昭和五十七年総理府令第六号)

第4条 (調査日)

小売物価統計調査は、別表上欄に掲げる品目の区分に応じ、それぞれ同表中欄に掲げる日現在によって行う。

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