銀行法施行規則 第一条の二
(会社の財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実が存在するものとされる要件)
昭和五十七年大蔵省令第十号
法第二条第九項に規定する内閣府令で定める要件は、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下「財務諸表等規則」という。)第八条第六項第二号イからホまでに掲げる要件とする。
(会社の財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実が存在するものとされる要件)
銀行法施行規則の全文・目次(昭和五十七年大蔵省令第十号)
第1条の2 (会社の財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実が存在するものとされる要件)
法第2条第9項に規定する内閣府令で定める要件は、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)第8条第6項第2号イからホまでに掲げる要件とする。