銀行法施行規則 第一条の八
(営業の免許の申請等)
昭和五十七年大蔵省令第十号
法第四条第一項の規定による営業の免許を受けようとする株式会社は、免許申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。 一 理由書 二 当該株式会社に関する次に掲げる書面 三 当該株式会社が子会社等(法第十三条第二項前段に規定する子会社等又は法第十四条の二第二号に規定する子会社等のいずれかに該当するものをいう。以下、ホ及び第三項第三号を除き、この条において同じ。)を有する場合には、次に掲げる書面 四 前各号に掲げるもののほか法第四条第二項及び第三項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
2 銀行以外の株式会社が従前の目的を変更して銀行業を営むため法第四条第一項の規定による営業の免許を受けようとするときは、前項各号に掲げる書面(同項第二号ハに掲げる書面を除く。)のほか、次に掲げる書面を免許申請書に添付しなければならない。 一 株主総会の議事録 二 従前の定款及び免許申請の際に現に存する取引の性質を明らかにした書面 三 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書
3 内閣総理大臣は、前二項の規定による免許の申請に係る法第四条第二項の規定による審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。 一 銀行業の免許を申請した者(以下この項において「申請者」という。)の資本金の額が令第三条に規定する額以上であり、かつ、その営もうとする銀行の業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる額であること。 二 事業開始後三事業年度を経過する日までの間に申請者の一の事業年度における当期利益が見込まれること。 三 申請者並びに申請者及びその子会社等の自己資本の充実の状況が事業開始後三事業年度を経過するまでに適当となることが見込まれること。 四 銀行の業務に関する十分な知識及び経験を有する取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人又は従業員の確保の状況、銀行の経営管理に係る体制等に照らし、申請者が銀行の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができ、かつ、十分な社会的な信用を有する者であること。 五 銀行の業務の内容及び方法が預金者等の保護その他の信用秩序の維持の観点から適当であること。