銀行法施行規則 第一条の四

(法人に準ずるもの)

昭和五十七年大蔵省令第十号

法第三条の二第一項第一号に規定する法人に準ずるものとして内閣府令で定めるものは、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものとする。

第1条の4

(法人に準ずるもの)

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第1条の4 (法人に準ずるもの)

法第3条の2第1項第1号に規定する法人に準ずるものとして内閣府令で定めるものは、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものとする。

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