銀行法施行規則 第七条

(取締役等の兼職の認可の申請等)

昭和五十七年大蔵省令第十号

銀行の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社にあつては、執行役。次項において同じ。)は、法第七条第一項の規定により、他の会社の常務に従事することについて認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付し、当該銀行を経由して金融庁長官等に提出しなければならない。 一 理由書 二 履歴書 三 銀行及び当該他の会社における常務の処理方法を記載した書面 四 銀行と当該他の会社との取引その他の関係を記載した書面 五 当該他の会社の定款、最終の事業報告、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面

2 金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があつたときは、当該申請に係る取締役が銀行の常務に従事することに対し、当該申請に係る兼職を行うことが何らの支障を及ぼすおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。

3 第一項の規定による銀行に対する認可申請書又は当該認可申請書に添付すべき書面(以下この項において「認可申請書等」という。)の提出については、当該認可申請書等が電磁的記録(法第二十条第三項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)で作成されている場合には、電磁的方法(同条第六項に規定する電磁的方法をいう。第十四条の十一の二十三、第十四条の十一の二十四、第十四条の十一の二十七、第三十四条の二の二十三、第三十四条の二の二十四、第三十四条の二の二十七、第三十四条の五十三の八、第三十四条の五十三の九、第三十四条の五十三の十、第三十四条の五十三の十四、第三十四条の六十三の五十一、第三十四条の六十三の五十二及び第三十四条の六十三の五十五を除き、以下同じ。)をもつて行うことができる。

第7条

(取締役等の兼職の認可の申請等)

銀行法施行規則の全文・目次(昭和五十七年大蔵省令第十号)

第7条 (取締役等の兼職の認可の申請等)

銀行の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社にあつては、執行役。次項において同じ。)は、法第7条第1項の規定により、他の会社の常務に従事することについて認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付し、当該銀行を経由して金融庁長官等に提出しなければならない。 一 理由書 二 履歴書 三 銀行及び当該他の会社における常務の処理方法を記載した書面 四 銀行と当該他の会社との取引その他の関係を記載した書面 五 当該他の会社の定款、最終の事業報告、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面

2 金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があつたときは、当該申請に係る取締役が銀行の常務に従事することに対し、当該申請に係る兼職を行うことが何らの支障を及ぼすおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。

3 第1項の規定による銀行に対する認可申請書又は当該認可申請書に添付すべき書面(以下この項において「認可申請書等」という。)の提出については、当該認可申請書等が電磁的記録(法第20条第3項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)で作成されている場合には、電磁的方法(同条第6項に規定する電磁的方法をいう。第14条の11の23、第14条の11の24、第14条の11の27、第34条の2の23、第34条の2の24、第34条の2の27、第34条の53の8、第34条の53の9、第34条の53の10、第34条の53の14、第34条の63の51、第34条の63の52及び第34条の63の55を除き、以下同じ。)をもつて行うことができる。

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