銀行法施行規則 第七条の二

(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)

昭和五十七年大蔵省令第十号

法第七条の二第二項第一号に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第7条の2

(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)

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第7条の2 (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)

法第7条の2第2項第1号に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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