銀行法施行規則 第三条

(外国銀行に係る特殊関係者)

昭和五十七年大蔵省令第十号

令第一条の二第七号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 外国の法令に準拠して外国において銀行業を営む者(法第四条第五項に規定する銀行等を除く。第十条の二第一項を除き、以下「外国銀行」という。)又は当該外国銀行に係る令第一条の二第一号から第六号までに掲げる者が銀行業の免許を申請した者の議決権の一部を保有している場合における当該外国銀行又は当該外国銀行に係る令第一条の二第一号から第六号までに掲げる者と主たる営業所の所在地を同一の国とする者で、当該銀行業の免許を申請した者の議決権の一部を保有しているもの 二 銀行が支店の設置又は銀行業を営むための会社の設立をすることができない国に主たる営業所を設けている二以上の者(そのいずれの者も外国銀行の発行済株式の総数又は出資の総額(以下「発行済株式等」という。)の百分の五を超える数又は額の株式等を保有しているものに限る。)により合計して外国銀行の発行済株式等の百分の五十を超える数又は額の株式等が保有されている場合における当該二以上の者のいずれかに該当する者

第3条

(外国銀行に係る特殊関係者)

銀行法施行規則の全文・目次(昭和五十七年大蔵省令第十号)

第3条 (外国銀行に係る特殊関係者)

令第1条の2第7号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 外国の法令に準拠して外国において銀行業を営む者(法第4条第5項に規定する銀行等を除く。第10条の2第1項を除き、以下「外国銀行」という。)又は当該外国銀行に係る令第1条の2第1号から第6号までに掲げる者が銀行業の免許を申請した者の議決権の一部を保有している場合における当該外国銀行又は当該外国銀行に係る令第1条の2第1号から第6号までに掲げる者と主たる営業所の所在地を同一の国とする者で、当該銀行業の免許を申請した者の議決権の一部を保有しているもの 二 銀行が支店の設置又は銀行業を営むための会社の設立をすることができない国に主たる営業所を設けている二以上の者(そのいずれの者も外国銀行の発行済株式の総数又は出資の総額(以下「発行済株式等」という。)の百分の五を超える数又は額の株式等を保有しているものに限る。)により合計して外国銀行の発行済株式等の百分の五十を超える数又は額の株式等が保有されている場合における当該二以上の者のいずれかに該当する者

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